就労継続支援とは

就労継続支援事業所ってどんな所?

就労継続支援事業所とは、一般的な事業所に雇用されることが困難な障害者(身体障害・精神障害・難病)につき、働く機会を提供すると共に、生産活動・その他の活動の機会を通じて、働く知識及び能力を訓練する事業所の事を言い、A型事業所とB型事業所の2種類があります。

就労継続支援A型事業所とは?

就労継続支援A型は、一般的な企業等で働くことが困難な障害のある方に対して、雇用契約等を結び、生産活動・その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援などを行う事業所を言います。

就労継続支援A型についてもっと詳しく

就労継続支援B型事業所とは?

就労継続支援B型は、一般的な企業等やA型事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対して、生産活動・その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援などを行う事業所を言います。

就労継続支援B型についてもっと詳しく

就労継続支援A型事業所とB型事業所の違い

就労支援A型
就労支援B型
雇用契約
利用料賃金
月額全国平均収入
対象者
利用期間
あり
給料が支払われる。
利用料を支払う場合もあり
平均76,887円
(平成30年度)
原則18歳〜65歳未満
定めなし
なし
工賃が支払われる。
利用料を支払う場合もあり
平均16,118円
(平成30年度)
年齢制限なし
定めなし

就労継続支援A型事業と就労継続支援B型事業の主な違いは、雇用契約があるかないかという点です。就労継続支援A型事業は“通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方”であり、就労継続支援B型事業は“通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労が困難な方”という違いがあります。

鹿児島市にある就労継続支援事業所

鹿児島市には、就労継続支援A型事業所が約70箇所。就労継続支援B型が約300事業所あります(2021年3月時点にgoogleに掲載されている事業所を弊社独自で勘定しました)。

就労継続支援事業所を利用するには?

就労継続支援事業所を利用するには、鹿児島市役所の窓口で受給者証の申請が必要となります。 受給者証の申請を行い、受給者証発行後に就労継続支援事業所を利用する事ができます。受給者証についてわからない事がありましたらら相談支援事業所や私たちNOBILにお気軽にご相談下さい。

就労継続支援の利用方法について

関連記事はこちら

事業所見学や体験利用など
気になることはお気軽にご相談下さい。