コラム

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型は、障害や難病等により一般企業等で働くことが不安だったり困難である方に対し、雇用契約を結んだ上でより一般就労に近い働き方ができる就労支援サービスです。雇用契約を結ぶので就労時間・日数は契約で定めることとなり、最低賃金の保障・各種保険の加入も適用されます。

就労継続支援A型はどれくらい給料がもらえる?

就労継続支援A型の事業所では、雇用契約を結んで職場の労働者として仕事をする、働くことになりますので、最低賃金額以上の給料が保障されています。平成30年に厚生労働省から公表された資料によると、就労継続支援A型の平均月額給料は下記のように推移しています。


・平成26年度 66,412円
・平成27年度 67,795円
・平成28年度 70,720円
・平成29年度 74,085円


平成26年度から平成29年度の4年間では毎年上昇傾向が見られます。

参考文献:厚生労働省(就労継続支援A型事業所 平均賃金について)

就労継続支援A型の対象者は?

就労継続支援A型の対象者は身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている方で、以下のいずれの条件を満たす必要があります。


・就労経験はあるが、現在は様々な理由により働いていない方
・就労移行支援サービスの利用や特別支援学校での就職活動を経たが、雇用や就職に結びつかなかった方


また、就労継続支援A型には年齢の制限もあります。具体的な年齢制限は18歳以上〜64歳までの方が対象となります。利用にあたっては障害者手帳がなくても医師の診断や定期的な通院があれば利用可能な場合もありますが、自治体の判断により異なりますので、お住まいの市区町村窓口に問い合わせてみてください。

就労継続支援A型の利用期間は?
利用料はかかるの?

就労継続支援A型も就労継続支援B型と同じく、利用期間に制限はありません。利用料は、本人が事業所へ通所する日数と世帯の収入によって変わり、原則は利用料全体の1割が利用者の自己負担となりますが、以下の方は自己負担が発生しません。


・生活保護を受給している世帯の方
・市町村民税が非課税の世帯の方


自己負担が発生する方についても前年度の課税額によって免除や上限が設けられていますので、以下の収入別自己負担上限月額を参考にしてみてください。


・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯(注1)…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
・上記以外…37,200円


(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

参考文献:厚生労働省「障害者の利用負担」

就労継続支援A型とB型の違いは何?

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いとして代表的なものが「雇用契約の有無」です。他にも、A型利用には年齢による制限がありますが、B型は利用には年齢制限がないのも特徴の一つです。また、A型、B型どちらも生産活動の対価として支払われる報酬がありますが、A型の場合は雇用契約を結んだ働きとなるので名目は「給料」として支払われ、B型は雇用を結ばず自分のペースで仕事をする働き方となるので名目は「工賃」という形で支払われます。


どちらも就労に向けた福祉サービスではありますが、A型は体調や体力の安定、生活習慣の安定などがある程度自立している方に向いており、B型は体調や精神面で現時点では不安のある方、生活習慣の定着など就労へ向けた土台作りから始めたい方に向いています。NOBILでは、まずは通うことから慣れたい人、基本操作や業務訓練から始めたい人、本格的なパソコンの仕事に携わりたい人など、その方の目的やスピードに合わせて無理のないサポートを行っています。

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